★ 投票日 投票(一番何とかなります行けば何とかなります)
投票所入場券には、選挙の投票日(選挙期日)や投票所の名称所在地等が記載されています。
投票日当日には、入場券に記載された投票所に行って投票してください。
★ 期日前投票
期日前投票は
投票所ではありません区市町村の役所・役場などです
入場券が届いている場合は、入場券を持参して
期日前投票所に期日前(投票日、前日)に
行けば何とかなるでしょ
なりました”なんとかなります”
投票日 投票所と
期日前投票の区市町村の役所・役場
は違う場所です
期日前投票さらに詳しく
期日前投票を行うには、
必ず宣誓書を記入していただく必要があります
宣誓書は、期日前投票所でご記入いただくこともできますが、入場券の裏面にも印刷しています。
あらかじめ記入して期日前投票所へお持ちいただくと、手続きが早く済みます。
国民審査の期日前投票
できるみたい
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
10月11日(水)~10月21日(土)
総務省
http://www.soumu.go.jp/2017senkyo/pre/
国民審査の期日前投票は
投票日の7日前から
投票日より
8日以上前には衆議院総選挙の期日前投票しかできず、
国民審査の期日前投票を行うには
投票日の7日前以降に改めて出直さなければならなかった
ちゃたぬき調べ
[衆院選で期日前投票行った時国民審査
出来なかったら出直せば良いんじゃん?]
”国民審査
投票日の7日前から”
最高裁判所裁判官国民審査は
衆院選のみ同時開催
★ 不在者投票について(一番ややこしいおすすめしません)
不在者投票とはようは自分の選挙投票所以外で投票する場合です
滞在地の区市町村選挙管理委員会で行います(県外)でも可
ご自分が選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会の委員長に対して
事前に
直接又は郵便等によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。
詳しくは、名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
● 投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
不在者投票さらに詳しく
事前に
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、「不在者投票宣誓書・請求書」(各市のHPに用紙主にPDFデーターがあります)に必要事項を記入して投票用紙を請求してください。
各市のHPに選挙管理委員会名簿も載ってます。(連絡先)
滞在先の市区町村選挙管理委員会(市区町村役場等)で投票します
(投票所より
期日前投票の区市町村の役所・役場
不在者投票の区市町村選挙管理委員会
の場所の方が近い場合も)
日曜日に営業する自営業の方 妊娠などの理由で投票日に投票できない方
冠婚葬祭の予定のある方 旅行の予定のある方 などの理由が期日前投票に
必要だが(こういうシステムもあるよと私は紹介してます)
http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=41145051
の追記です★
なかなかややこしい選挙投票講座
東京都都知事選投票講座(ちゃたぬき調べ)
http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=47200645